地盤保証と住宅完成保証の株式会社GIR代表・青木宏が語る建築・不動産業界の現状。
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皆さま こんにちは。
各メーカーがこぞって、わが浦安の街を震災復興のモデルにするそうです。
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すばらしい実行策になるといいですな。
皆さま お世話様です。
アーバンエステート被害者弁護団通信HPよりの抜粋です。(埼玉中央法律事務所HPより)
シールドエージェンシー及び代表取締役に対する損害賠償請求裁判の第12回目,第13回目,第14回目の期日となる弁論準備期日が,平成23年7月11日午前11時,同年9月5日午後3時,同年10月6午後4時,さいたま地方裁判所において開かれました。
既に,法的な主張は,概ね,出揃っており,このまま判決となったとしても,その回収可能性が不透明でもあることから,現在の和解により解決ができるかどうかについて,裁判官も交えて,相手方代理人と折衝をしているところです。
この点,相手方代理人の体調不良による入院等により,若干,長引いたところがありますが,原告となられている方々には,個別に,最終的な和解に関する意向を確認しております。
シールドエージェンシーに対する裁判は,アーバンエステートの役員らに対する裁判とは異なり,個別依頼者ごとの裁判となりますので,和解に応じる方,応じない方,それぞれの意向による解決となります。
もっとも,弁護団としても,和解による解決と判決による解決のいずれが望ましいかまでは,現時点では不確定な部分もあるとともに,和解による解決を希望されない原告となられている方々もおられるとは思っておりますので,和解の折衝と並行して,判決に向けての審理の準備もしているところです。
次回期日は,平成23年11月29日午前11時30分からとなっています。
とのことです。
和解文、判決文など、今後のために確認してみたいところです。
よろしくお願いいたします。
皆さま 頑張っておられることと存じます。
住宅性能評価に戸建住宅の液状化情報を追加されるようです。
記事はこちらです。
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性能表示がもっと、広く世の住宅会社に広まるように施策をしてほしいですね。
長期優良住宅のほうが助成金のからみで採用されている現実からみると、
思い切った国の力が必要ですな。
もっともっと厳しくしていただければ、我々のビジネスチャンスが拡がり、安かろう悪かろうを排除していけると思います。
以上
皆さま、お疲れ様です。
残暑厳しいなか、現場では頑張っておられることと存じます。
当社の代表の書籍を紹介します。
以下 ↓
今後の液状化に対する住宅地盤調査提案などについて
今までの液状化マップに掲載されている地域に関しては、液状化検討の提案が必要になってくると思われます。
秋野弁護士(当社、顧問弁護士)見解、裁判判例、記事など含め、下記に示します。
Q1.液状化現象により、建物が不同沈下してしまった。この場合、建築会社が是正工事費用を負担しなければならないのか。
A1.まずは、基礎設計に瑕疵がないかどうかご確認いただきたいと思います。基礎設計に瑕疵があり、地震をきっかけとして不具合現象が生じたものであれば、当該建物の建築をした建築会社が瑕疵の補修をする義務を負うことになります。他方で、もともとの基礎設計に瑕疵はなく、地震によって不具合現象が生じたという場合には、建築会社は瑕疵担保責任を負わない事になります。
Q2.過去に類似判例はあるのですか。
A2.神戸地裁平成14年11月29日判決があります。この神戸地裁の事案は、阪神淡路大震災により、床の傾斜等の不具合が発生した事案です。神戸地裁は、被告の本件建物の設計・施工・管理に過失があり、それを原因として、本件建物には阪神淡路大震災前からの被害の一部が発生し、阪神淡路大震災後に被害が発生・拡大したことが認められるので、被告には損害を賠償する責任がある等として原告の請求を一部認めました。
Q3.地盤改良工事をやった建物でも不同沈下事故が発生しています。こ地盤改良工事実施した地盤業者は、地震により発生した不具合であるから免責と主張しています。この免責は通るものでしょうか。
A3.地盤業者が実施した調査・解析・診断・地盤改良工事のいずれかに瑕疵があり、地盤改良工事それ自体に問題があり、これが地震や液状化現象に伴って現実化したという場合であれば、地盤業者は発注元である住宅会社に対して、瑕疵担保責任を負います。『地震による発生した沈下事故は免責』とする扱いは、上記調査・解析・診断・地盤改良工事のいずれにも瑕疵がないが地震や液状化現象によって沈下事故が生じた場合に適用されるものと言うべきでしょう。
Q4.今回の地震で6/1000以上の勾配が発生したにも関わらず、当社に何も言ってこなかった為、保証が継続されていた場合、3年後に顧客より6/1000以上の勾配があり不同沈下である旨のクレームが発生する可能性もあると思います。このような問題に対応するためにはどのようなことを注意したらよろしいでしょうか。
A4.まずは、3年後に不同沈下である旨のクレームが出された段階で、当該不同沈下の原因を検証することになります。その検証の段階で、見るべきポイントは、建築時(またはクレーム時)における地盤調査データと基礎の現状です。これらを確認の上、客観的に不同沈下が発生しうる可能性があるかどうかを判断することとなります。不同沈下が生じる可能性がないにも関わらず、不同沈下しているという場合には、今回の大震災(不可抗力)による可能性が高いと説明することになろうかと思います。もっとも、地盤沈下の原因の特定は(証明)は非常に難しいと言わざるを得ません。個別のクレームに対して、専門的な知見を結集して対応していくほかないと考えます。現時点において顧客向けに、沈下・傾斜の測定を提案し、現状の確認に住宅サイドから出向くことも検討したいところです。棟数を見て、対応可能な住宅会社は同点検を検討いただくことも一方法と考えます。
以上 秋野弁護士見解
また、建築基準法上では、
平成13年7月2日国土交通省告示1113号
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件
以下 抜粋
第二 地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の(一)項、(二)項又は(三項)に掲げる式によるものとする。ただし、地震時に液状化する恐れのある地盤の場合又は(三)項に掲げる式を用いる場合において、基礎の底部かた下方2m以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が1KN以下で自沈する層が存在する場合若しくは基礎の底部から下方2mを超え5m以内の距離にある地盤にスウェーデンサウンディングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。
とあり、
そして、
日経ホームビルダーでは、
Q5.今回の地震を踏まえ、築浅の木造住宅が液状化で不同沈下すると、建築基準法違反か。また、住宅会社は建主に対して損害を賠償しなければならないか。
A5.国交省・県建築指導課曰く、告示式1113号は主に構造計算で設計する建物のための告示であり、4号建築物とは基本的に無関係。また、建築基準法が求めているのは想定される範囲での確認。今回の震災で生じた液状化は想定の範囲外とみている。また、液状化で傾斜、沈下した建物を建築基準法違反とするなら、是正するための技術基準が必要。そうした基準がない以上、違反建築物には該当しない。と言っている。でも品確法上、建基法や民法上の注意義務に違反しなくても住宅会社が設計や施工で犯した瑕疵のため、地震時の液状化をきっかけに住宅が傾いた場合、住宅会社は品確法に基づいて補修する義務を負っている。ただし、品確法の義務を果たすためにある住宅瑕疵担保責任保険は地震時の支払いを対象外としているが、同法の義務は地震時でも免除されないということになっている。
とありました。
以上を踏まえ、今後必要となってくる事項は増加傾向にあると思いますが、ここまで、ビルダーが意識してくれるかどうか・・・・・・・。
わかりません・・・・・・。
訴え続けていくしかないでしょう。
以上