
「THE LAND」は、一般の地盤関連会社(調査・改良会社)が調査や改良を手がけた地盤は、保証対象にしていません。「THE LAND」の認定を受けた地盤関連会社(調査・改良会社)が調査・改良を手がけた地盤のみを保証対象としています。認定には、GIRの企業審査をはじめ地盤専門講習の受講も必須であることから、確かな技術を持った会社が認定会社として地盤の品質を見極め、改善することになります。GIRが保証するのは、こうした信頼性の高い地盤なので、長期にわたって住まいをしっかり支えることができるのです。
一般の地盤関連会社(調査・改良会社)が認定会社になるまでのステップ

通常、地盤の解析は地盤関連会社(調査・改良会社)が行うため、必要のない地盤でも改良工事を施すべきという判定になる場合があります(改良工事の受注を目的として)。GIRは、純粋に地盤の保証のみを行う会社なので、不必要な地盤改良工事をお奨めすることは一切ありません。もちろん、調査の結果、問題なかった地盤についても改良工事を行った地盤と同様に保証します。
地盤の調査・改良から保証まで

住宅瑕疵担保責任保険法人の基準(土地の沈下に起因する事故は免責)に対応した10年一括の保証サービスです。



一言で"地盤保証"といっても、どれも同じというわけではありません。多くは、地盤関連会社(調査・改良会社)の責任に対して修復費用を保証するもので、ビルダー(工務店)側の責任とみなされた場合は保証されない、あるいは保証額が少なくなるといったものもあります。そもそも地盤に起因する不具合の責任を明らかにするのは難しく、最近では調査・改良した会社の調査ミスや改良不良が原因で沈下が起こったとしても、ビルダー(工務店)側の住宅設計者の管理ミスや判断ミスとして扱われることが多くなっています。こうしたことから、お施主様にとって、責任の所在が明らかになるまで修復工事が進まないといった問題や、ビルダー(工務店)に自社保証できる経営力がなく修復ができないといった最悪のケースも想定されます。
「THE LAND」なら、地盤関連会社(調査・改良会社)はもちろん、ビルダー(工務店)も対象にした地盤保証です。地盤に起因する問題であれば、誰の責任かを問うことなく、即座に原状回復のための修復工事を行うことができるのです(ただし、免責事項に該当する場合を除く)。
※近年の判例によると地盤調査の責任は、データを採用した設計者にあるとされています。
基礎着工日から始まり、引き渡し日から10年間

※ 分譲住宅の場合は建物完成日より1年以内に引渡された日とし、それ以降の引渡しになる場合は、完成日から1年後が起算日となります。
※ 新築マンションについては引渡日から保証開始となります。

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「THE LAND」は、地盤保証のプロフェッショナルであるGIRが物件ごとに保証を行なっていますが、それをバックアップしているのは、業界大手の損害保険会社です。「THE LAND」では、物件ごとに全て10年確定PL保険付保証書を発行し、10年にわたって確実に保証します。
THE LANDのしくみ














