地盤保証 THE LAND
免責事項以下の場合は、当保証の対象となりません。ご確認ください。
- 保証書記載の保証期間外の場合
- 以下に記載した免責事項にあたる場合
- 台風、暴風雨、豪雨、落雷等の天災、火災、爆発、暴動等の不可抗力に起因する損害
- 近隣の土木工事、道路工事または車両の通行等の第三者の人為的な作用により、調査地の基礎地盤に予測し得ない外力が作用したことに起因する損害
- 地滑り、がけ崩れ、断層の活動、地割れ等の地盤もしくは地形の変動またはこれらに類似の予期できない自然環境の変化に起因する損害
- 地耐力調査が行われずに、もしくは地耐力調査によって本工法が不適当と判断されたのにもかかわらず施工された結果に起因する損害
- 所有者または当該建物の使用者による著しく不適切な維持管理、または通常予想される使用状態と著しく異なる使用および株式会社GIRの承認のない増改築等により建物自体の構造、面積等が変更された事に起因する損害
- ポーチ、テラス、犬走り、カーポート、門、ブロック塀、フェンスなどの外構やエクステリア部分のクラック、沈下、傾斜、転倒などの不具合とそれによる人的被害や損壊
- 自然の消耗・摩擦・かび・さび変質変色その他類似の事象に起因する損害
- 契約当時実用化されていた技術では、回避することが不可能な現象又はこれが原因で生じた事故に起因する損害
- 3m以上離れている2点間を結ぶ直辺の水平面に対する角度5/1,000未満の傾斜の場合
- 動植物に起因する損害
- 被保証者以外の第三者の支給材料もしくは支給機器類に起因する、または保証の目的物の施工に起因する損害
- 引渡し後の増改築工事、擁壁等を含む外構工作物工事等に起因する損害
- 擁壁及び擁壁下部地盤の損壊に起因する損害
- 地盤調査の際に異物(汚染物質、気体等を含みます。)の存在が発見できず、後日当該異物が原因で居住不能となったことに起因する損害
- 地下水の増減に起因する損害
- 造成時に法律に違反した工事がなされたことに起因する損害
- 保証の目的物の保証責任期間の始期日より10年を経過した後に発生した損害
- 本保証契約締結前に実施された仕事に起因する損害
※ 沈下事故が発生した際には、基礎工事写真を提出していただきます。写真が提出されない場には、費用をお支払いできないことがありますので10年間の保管をお願い致します。
※ 引渡日は表記建設会社から表記物件名者に引渡された(1)引渡書に記載された日、(2)所有権移転登記もしくは所有権保存登記の完了日、(3)付保証明書発行申込書に記載されている引渡日。以上の優先順位とする。但し、分譲住宅の場合は建物完成日より1年以内に引き渡された日とし、それ以降の引渡しになる場合は、完成日から1年後を起算日とします。